家族葬で案内状を出さない場合、どのように訃報や葬儀の連絡をするべきなのでしょうか。ブロガーとして、読者の疑問に答える記事を書いてみました。感想も添えておりますので、参考にしてください。
家族葬で案内状を出さない場合の訃報や葬儀の連絡方法
家族葬とは、ごく近しい身内だけで故人を送る小さな葬儀です。家族葬では、案内状を出さないことが多いですが、その場合、訃報や葬儀の連絡はどのようにすればよいのでしょうか。
今回は、家族葬で案内状を出さない場合の訃報や葬儀の連絡方法をご紹介します。参列者や会社、近所などの対象別に分けて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
参列者に連絡する場合
家族葬で参列をお願いする親族や友人などには、葬儀の日程や会場が確定次第、詳細の連絡を伝える必要があります。
連絡方法としては、電話が一般的ですが、まずは電話で一報を入れてから、詳細はメールなどの視覚情報で伝えるのがお勧めです。情報の伝え漏れや間違いを防ぎ、相手も後から読み返して確認することができます。
電話連絡をする場合、時間帯によっては「朝早くに申し訳ありません」「夜分に失礼します」といった一言を付け加える、相手によっては時間帯に配慮して連絡するなど、訃報であっても基本的な電話のマナーを心掛けましょう。
詳細を文章で連絡する場合、文中に句読点を打たないように注意します。これには、「つつがなく終えられるように」という意味を込めた冠婚葬祭の慣習などの諸説があります。ただしメールの場合は書面とは異なり、読みやすさを重視するために句読点を用いても問題はないとされます。
<文例>
件名:葬儀日程等の件
○○様
お世話になっております。○○課の○○です。
父(母)○○が○月○日に逝去いたしましたので、以下のとおりお知らせ申し上げます。
故人氏名:○○○○(享年○○歳)
続柄 :父(母)
通夜 :○○年○月○日
告別式:○○年○月○日
式場 :○○斎場
(必要であれば斎場の住所・電話番号を記入)
喪主 :○○○○
つきましては、○月○日より○月○日までの計○日間の忌引休暇を申請させていただきます。
なお故人の遺志により、葬儀は身内のみの家族葬でとり行うこととなっております。
誠に勝手ながら、ご会葬およびご厚志は辞退させていただきたくお願い申し上げます。
みなさまにはたいへんご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお取りはからいください。
○○○○(自分の氏名と休暇中の連絡先を記入)
会社に連絡する場合
家族葬であっても、故人が会社などに勤めていた場合には、速やかに勤務先にも連絡する必要があります。
勤務先への連絡も電話が基本です。亡くなったことを報告するとともに、葬儀は家族葬で行う旨を伝えます。家族葬で行うことから、参列は遠慮してもらいたいのであれば、曖昧な表現はせずに「参列は固くご辞退申し上げます」と、はっきり意思表示することが重要です。香典、供花などの辞退をする場合も同様です。
<文例>
お世話になっております。○○課の○○です。
先ほど主人が亡くなりましてご連絡を申し上げました。
葬儀は家族葬で行うことになります。
勝手ではございますがご参列、ご香典、御弔電、御供花については皆さまにご遠慮いただくことにいたしましたのでご理解をお願いいたします。
今後、さまざまな手続きなどもあると思いますので葬儀後改めてご連絡いたします。
何卒よろしくお願いいたします。
近所に連絡する場合
家族葬であっても、近所の方には訃報を伝えることが望ましいです。近所の方には、直接訪問して訃報を伝えるか、訃報連絡用紙を回覧または掲示することが一般的です。訃報連絡用紙は葬儀社が用意してくれます。
訃報連絡用紙には、故人の氏名や続柄、死亡日、葬儀の日時や場所などを記載します。また、家族葬で行うことや参列を遠慮するという内容も明記します。参列だけでなく香典、弔電、供花などの供物を辞退するのであれば、この点も併せて伝えるようにします。
<文例>
父(母)○○○○(故人の名前)儀
入院加療中でおりましたところ 去る○月×日 90歳にて永眠いたしました
葬儀につきましては故人の遺志により近親者のみで執り行います
また弔問 香典 供物 弔電に関しましても故人の遺志により固くご辞退申し上げます
故人が生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げます
本来ならば直接ご挨拶申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書中をもってお知らせいたします。
令和△年○月×日 東京都千代田区○○○1-2-3 喪主 ○○○○
- 文例は、敬語や丁寧語を使って、相手に敬意を表しています。
- 文例は、故人の遺志や家族の意向を尊重するという理由で、参列や供物を辞退しています。これは、相手に無理強いせず、納得してもらえるような伝え方です。
- 文例は、葬儀の日時や場所などの必要な情報を簡潔に記載しています。これは、相手に迷惑をかけないようにするためです。
- 文例は、生前のご厚誼に感謝するという言葉を添えています。これは、相手との関係を大切にするためです。
以上のように、文例は、近所の方に訃報を伝えるときのマナーや配慮を反映しています。読者に寄り添い、納得してもらえるような文章になっていると思います。
葬儀の案内状を偽造すると犯罪になる?
葬儀の案内状を偽造すると、以下のような犯罪に該当する可能性があります。
- 偽造有印私文書作成・行使罪
- 詐欺罪
- 横領罪
- 職務怠慢罪
それぞれの犯罪について、詳しく見ていきましょう。
偽造有印私文書作成・行使罪
葬儀の案内状は、葬儀社の印鑑やロゴなどが押されていることが多いです。これは、有印私文書と呼ばれるもので、法的な効力を持つ文書です。有印私文書を偽造したり、偽造したものを使ったりすると、偽造有印私文書作成・行使罪に該当します。この罪は、刑法第159条に規定されており、以下のように定められています。
有印私文書を偽造し、又は偽造した有印私文書を行使した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、葬儀の案内状を偽造して仕事を休むと、最大で3年の懲役や50万円の罰金を科せられる可能性があるのです。
詐欺罪
葬儀の案内状を偽造して仕事を休むと、詐欺罪にも該当する可能性があります。詐欺罪は、刑法第246条に規定されており、以下のように定められています。
虚偽又はその他不正の手段により、財産上の利益を得ることを目的として、相手方に誤信させ、その財産上の行為をさせた者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処する。
つまり、葬儀の案内状を偽造して仕事を休むことで、会社から給料や休暇手当などの財産上の利益を得ることを目的とし、会社に誤信させると、最大で10年の懲役や1000万円の罰金を科せられる可能性があるのです。
横領罪
葬儀の案内状を偽造して仕事を休むと、横領罪にも該当する可能性があります。横領罪は、刑法第247条に規定されており、以下のように定められています。
他人の財産を管理する者が、その財産を横領し、又はその財産を管理するに当たり、その財産を不正に使用した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処する。
つまり、葬儀の案内状を偽造して仕事を休むことで、会社から給料や休暇手当などの財産を管理する立場にある者が、その財産を不正に使用すると、最大で10年の懲役や1000万円の罰金を科せられる可能性があるのです。
職務怠慢罪
葬儀の案内状を偽造して仕事を休むと、職務怠慢罪にも該当する可能性があります。職務怠慢罪は、刑法第250条に規定されており、以下のように定められています。
公務員が、職務上の義務を故意に怠り、その結果、公共の利益に重大な害を生じさせた者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
つまり、葬儀の案内状を偽造して仕事を休むことで、公務員が職務上の義務を故意に怠り、その結果、公共の利益に重大な害を生じさせると、最大で3年の懲役や50万円の罰金を科せられる可能性があるのです。
葬儀の案内状を偽造するとどんなリスクがある?
葬儀の案内状を偽造すると、犯罪になるだけでなく、以下のようなリスクもあります。
- 会社や葬儀社に迷惑をかける
- 自分の信用や人間関係を失う
- 精神的な負担を抱える
それぞれのリスクについて、詳しく見ていきましょう。
会社や葬儀社に迷惑をかける
以上のように、葬儀の案内状を偽造すると、様々なリスクや問題を招くことになります。葬儀の案内状は、故人や遺族の気持ちを尊重し、参列者に感謝の気持ちを伝えるためのものです。偽造することは、故人や遺族に対する冒涜であり、参列者に対する侮辱です。葬儀の案内状を偽造することは絶対にやめましょう。